1 概 要
①職員は、法律等の定めがある場合を除き、勤務時間および職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、地方公共団体の職務にのみ従事しなければならない。
②職務専念義務には除外規定がある。
2 職務専念義務とは
職員は、法律等の定めがある場合を除き、勤務時間および職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、地方公共団体の職務にのみ従事しなければならないとされています(地公法35条)。これを職務専念義務といいます。
3 除外規定
職務専念義務は、法律または条例に特別の定めがある場合は除外され、以下のように整理されます。
(1)法律に基づくもの
事 由 | 根 拠 | 要 件 |
休職 | 地公法27条2項 | 当該処分の発令 |
停職 | 地公法29条1項 | |
適法な交渉 | 地公法55条8項 | 任命権者の承認 |
在職専従の許可 | 地公法55条の2 | 任命権者の許可 |
年次有給休暇 | 労基法39条 | 職員の請求と任命権者の時季変更権の不行使 |
産前産後 | 労基法65条 | 産前6週間以内および産後8週間経過(6時間経過した女子が請求した場合就業可) |
育児時間 | 労基法67条 | 一定の要件を備えた女子の請求 |
生理日 | 労基法68条 | |
病者の就業禁止 | 労働安全衛生法68条 | 一定の疾病の発生 |
修学部分休業 | 地公法26条の2 | 大学等教育施設における修学 |
高齢者部分休業 | 地公法26条の3 | 定年退職日から5年さかのぼった日後の日 |
自己啓発等休業 | 地公法26条の4 地公法26条の5 | 大学等課程の履修、国際貢献活動のため3年以内 |
育児休業 | 地公法26条の4 地方公務員の育児休業に関する法律 | 3歳に満たない子 |
大学院休業 | 地公法26条の4 別に法律で定める | |
配偶者同行休業 | 地公法26条の4、26条の6 | 外国での勤務等をする配偶者と生活を共にするため3年以内 |
(2)条例に基づくもの
事 由 | 根 拠 | 要 件 |
休日(国民の祝祭日) | 休日及び休暇に関する条例 | 条例の定める日の到来 |
休暇(労基法の基準を上回るもの) | 職員の請求と任命権者の承認 | |
休息時間 | 勤務時間に関する条例 | 条例の定める時間の到来 |
研修を受ける場合、厚生計画への参加、交通しゃ断、等 | 職務専念義務の免除に関する条例 | 任命権者の承認 |
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