1 概 要
①長は議会での決算認定に付すため、決算書類、決算審査意見書、及び主要な施策の成果を説明する書類等を提出する
②議会の認定は、次の通常予算を審議する会議までに行う
2 決算認定の流れ
出納の権限を持つ会計管理者は8月31日までに決算を調製し、長に提出することとなります。長は、証書類等とあわせて監査委員の審査に付します。監査委員は決算審査を行い、合議を行ない、決算審査意見書を長に提出することになります。
その後、長は議会での決算認定に付すため、決算書類、決算審査意見書、及び主要な施策の成果を説明する書類等を提出します。議会の認定については、次の通常予算を審議する会議までに行う必要があります。
決算の審査にあたっては、予算の審査と同様に特別委員会が設置され、集中的に審議されることが多くなっています。なお、議会で決算が認定されなくても、決算の効力には影響ありません。
3 監査委員と議会の決算審査
監査委員とは、地方公共団体の財務事務の執行や事業の管理を監査するために置かれる執行機関です。監査委員は、首長が議会の同意を得て知識経験者及び議員のうちから選任します。
監査委員の人数は、都道府県と政令で定める市は4人、その他の市町村は2人です(ただし条例による増加可)。
監査委員の役割としては、①一般監査(財務監査、行政監査)、②特別監査(事務監査請求、議会からの監査請求など)、③その他(決算審査、現金出納検査など)、があります。
監査委員の決算審査は、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が合理的かつ効率的なものとなっているかなどを主眼に実施し、決算審査意見書を作成し、長に提出します。
なお、ある自治体の決算審査意見書は、次のような構成になっています。
令和3年度 ○○市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 第1 審査の対象 第2 審査の期間 第3 審査の方法 第4 審査の結果 第5 決算の概要 1 各会計の総括 2 財政分析 3 一般会計 4 特別会計 5 財産に関する調書 第6 基金運用状況 |
一方、議会では監査委員の意見書や決算書類により決算の審査を行います。予算現額との決算額の対比、不用額の理由、事業効果など様々な視点から審議が行われます。
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