45 退職管理

地方公務員法

1 概 要
退職管理の適正な確保のため、元職員による働きかけの禁止、退職管理の適正を確保するための措置、再就職情報の届出などがある。

2 元職員による働きかけの禁止
営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して、現職職員への働きかけは禁止されています。具体的には、在職していた地方公共団体と再就職先との間の契約事務等が対象となります。

離職前5年間の職務に関して、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように現職職員に要求・依頼することは禁止されています。

なお、ここでの営利企業等とは、営利企業および非営利法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人および特定地方独立法人を除く)のことをいいます。

契約事務等とは、①再就職者が在籍している営利企業等またはその子法人と在職していた地方公共団体との間で締結される契約、②当該営利企業等やその子法人に対する処分に関する事務のことをいいます。

また、これについては元職員が幹部職員であった場合には、特例があり、離職前5年より前の職務に関する働きかけの規制があります。

罰則としては、働きかけをした元職員は10万円以下の過料、不正な行為をするように働きかけをした元職員・働きかけに応じて不正な行為をした職員は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

3 退職管理の適正を確保するための措置
地方公共団体は、国家公務員法の退職管理に関する規定の趣旨および当該地方公共団体の職員の離職後の就職状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとされています。

国家公務員法の退職管理に関する規定としては、再就職あっせんの規則、現職職員の求職活動の規制、再就職状況の公表などがあります。

4 再就職情報の届出
条例により、再就職した元職員に再就職情報の届出をさせることができます。届出の概要ですが、条例で定める内容としては、①届出の対象者、②届出が必要な場合、③届出の義務付け機関、④届出事項、⑤届出の手続・様式などがあります。

また、罰則として、違反した場合、条例で10万円以下の過料を科すことができます。

5 その他
働きかけの規制違反に対する人事委員会または公平委員会による監視体制、不正な行為をするよう働きかけた元職員への罰則などがあります。

具体的には、人事委員会・公平委員会の監視機能としては、元職員による働きかけを受けた職員から届出を受けること、任命権者に調査を要求することなどがあります。

また、罰則については前述した「元職員による働きかけの禁止」・「再就職情報の届出」のほかに、不正な行為を見返りとする再就職のあっせん、求職活動などをした職員に対し3年以下の懲役となります。

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