43 住民監査請求 

地方自治法

<ポイント>
①住民監査請求とは、住民が自治体の執行機関等の違法・不当な行為や怠る事実を予防・是正することで、住民全体の利益を守ることを目的とする制度
②自然人(1人でも可)でも法人でも、監査を請求できる
③監査の請求があった場合、60日以内に監査を行う

1 住民監査請求とは
住民が自治体の執行機関等の違法・不当な行為や怠る事実を予防・是正することで、住民全体の利益を守ることを目的とする制度

自然人(1人でも可)でも法人でも、監査を請求できる。

2 監査請求の対象と内容
自治体の長、委員会、委員又は職員による違法・不当な財務会計上の行為又は財務に関する怠る事実に対して、以下のことを請求できる。
① 当該行為を防止し、又は是正すること
② 当該怠る事実を改めること
③ 当該行為・怠る事実によって当該普通地方公共団体が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと

3 監査委員による監査・勧告等
監査の請求があった場合、60日以内に監査を行う。

請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知し、公表する。

請求に理由があると認めるときは、自治体の長等に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、公表する。

勧告を受けた者は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講じ、その旨を監査委員に通知するとともに、監査委員は通知に係る事項を請求人に通知し、公表する

【参考】住民監査請求・住民訴訟

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