<ポイント>
①自治法では、議会の秩序の維持と円滑な運営の確保のため、紀律を遵守することが定められており、議長には、議場の秩序保持権がある
②議会は、自治法等に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる
1 紀律
地方自治法では、議会の秩序の維持と円滑な運営の確保のため、紀律を遵守することが定められており、議長には、議場の秩序保持権がある(自治法129条)
紀律の内容としては、次の3つがある。
①議場の秩序維持
②傍聴人の取締
③品位の保持
傍聴規則では、携行品の制限、議事妨害の禁止、飲食・喫煙の禁止などが規定されている。
2 懲罰
議会は、自治法等に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる(自治法134条)。
議会の懲罰は、議会の紀律と品位を保持するため、議会の秩序を乱した一定の行為に対して、議会の自律権に基づいて科する制裁である。
懲罰には、以下の4つがある(軽いものから順番に)。
①公開の議場における戒告
②公開の議場における陳謝
③一定期間の出席停止
④除名
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