18 人事評価

地方公務員法

1 概 要
①人事評価とは、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価のこと
②人事評価には、能力評価と業績評価がある

2 人事評価とは
平成26年の地方公務員法の改正に伴い、新たに人事評価制度が導入されました。人事評価とは、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいいます(地公法6条1項)が、能力評価と業績評価に区分されます。

能力評価とは、職員の職務上の行動等を通じて顕在化した能力を評価するもので、具体例としては、企画立案、専門知識、協調性、判断力などがあります。

業績評価とは、職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを評価するものです。国の業績評価では、具体的な業務の目標、課題を期首に設定し、期末にその達成度を評価しています。

人事評価は、公正かつ定期的に行われ、任命権者は人事評価を、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することとなっています。これにより、能力本位の任用、勤務成績を反映した給与、厳正・公正な分限処分、効果的な人事育成が可能になります。

こうした人事評価制度が導入された背景としては、地方公共団体の役割の増大、住民ニーズの高度化・多様化などにより、個々の職員に困難な課題を解決する能力と高い業績を挙げることが従来以上に求められていることがあります。

そのため、能力・実績に基づく人事管理を徹底し、より高い能力を持った公務員を育成することにより、組織全体の士気高揚、公務能率の向上を図り、住民サービス向上の土台をつくろうとしているのです。

3 人事評価の基本的なしくみ

評価の方法 能力評価及び業績評価の二本立て
評価基準の明示 評価項目、基準、実施方法等の明示
評価者訓練 各評価者への研修等
自己申告 被評価者が自らの業務遂行状況を振り返り、自己申告を実施
面 談 評価者と被評価者が話し合い、目標設定やフィードバックを実施
結果の開示 結果を被評価者に示し、今後の業務遂行にあたっての指導・助言を実施
苦情対応 評価に関する苦情に対応するしくみを整備

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