13 検査権・監査請求権

地方自治法

<ポイント>
①検査権とは、議会が自治体の事務に関する書類や計算書を検閲し、首長やその他の執行機関から報告を求めることができる権限のこと
②監査請求権とは、議会が、監査委員に対して、自治体の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる権限のこと

1 検査権とは
検査権とは、自治体の事務に関する書類や計算書を検閲し、首長やその他の執行機関から報告を求めることができる権限のこと(自治法98条1項)。議会の権限の1つ。

検査権には、次の2つの方法がある。
①書類及び計算書の検閲
②長その他の執行機関からの報告の請求

検査の具体的方法は、以下のとおり。
①書面検査に限られる(実地検査が必要な場合は、監査委員に監査を請求する)
②検査の実施にあたっては、議決が必要
③検査は、議員全員で本会議で行うこともできるが、一般には委員会に委任することが多い

2 監査請求権とは
監査請求権とは、議会が、監査委員に対して、自治体の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる権限のこと(自治法98条2項)

自治体の事務の執行状況を把握するためには、専門知識を持つ監査委員に行わせることが適切との考えが根底にある。このため、実地検査については検査権では行うことができず、この監査の中で実施される。

監査の内容は、次の2つがある。
①財務監査(自治体の財務に関する事務が適切に執行されているか)
②行政監査(事務が効率的に行われているか)

監査請求権の具体的方法は、以下のとおり。
①監査の請求にあたっては、議決が必要
②監査委員は、特別監査を実施
③監査委員は、監査結果を議会に報告

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