33 予算の種類 

地方自治法

<ポイント>
予算は、いくつかの観点から分類することができるが、主に次のようなものがある。
①当初予算と補正予算
②暫定予算と本予算
③骨格予算と本格予算
④一般会計予算と特別会計予算

1 当初予算と補正予算
当初予算とは、会計年度前に議会に提出され、議会の議決を経て成立する予算で、当該年度の基本的な予算。

補正予算とは、当初予算編成後に、予算の追加や変更を行う予算。年度途中の災害、新規事業開始などの事由が発生したために編成する。年に複数回の補正予算を編成することもある。

2 暫定予算と本予算
暫定予算とは、当初予算(本予算)が年度開始前までに成立する見込みのない場合等において、成立までのつなぎとして編成される予算。

暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失い、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

3 骨格予算と本格予算
骨格予算とは、当該年度に首長選挙があるなどの場合、必要最小限の経費だけを計上する予算のこと。こうした場合、本格的な予算は新たな首長のもとで編成される。

4 一般会計予算と特別会計予算
一般会計予算とは、自治体会計の中心をなすもので、行政の基本的な経費を網羅した予算

特別会計予算とは、特定の事業を行う、法律で定められているなど、特別の必要がある場合に、一般会計から区分した会計の予算

例えば、国民健康保険会計、病院会計、交通事業会計(路面電車やバスなど)、水道事業会計など

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