11 選挙権 

地方自治法

<ポイント>
①選挙権とは、議員の意思によって、議長などの特定の地位に就くべき者を選んで、決定する権限のこと
②議会が行う選挙は、3種類ある

1 選挙権
選挙権とは、議員の意思によって、議長などの特定の地位に就くべき者を選んで、決定する権限をいう。議会の権限の1つ。

議会が行う選挙には、次の3つがある。
①議長及び副議長の選挙(自治法103条1項)
②仮議長の選挙(自治法106条2項)
③選挙管理委員及び補充員の選挙(自治法182条1・2項)

仮議長とは、議長・副議長ともに事故があるときに、議長の職務を行う者。

選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、議会で選挙される。

選挙管理委員会は、公正な選挙を行うために、都道府県や市町村に設置されている首長から独立した合議制の執行機関。4人の選挙管理委員で構成される。

2 選挙の手続等
(1)選挙の手続
選挙にあたっては、投票の記載事項及び投函、点字投票、代理投票、無効投票などの公職選挙法の規定が準用される。

(2)指名推選
指名推選とは、特定の候補者をあらかじめ指定して会議に諮り、全員の同意によってその者を当選人とする方法。議員に異議がない時に、選挙で用いることができる。

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