管理職昇任者の方であれば、議会運営の基本は理解していると思います。改めて記載するまでもないかもしれませんが、念のため、以下にポイントをまとめます。ご自身の議会が、どのようになっているのか、議会事務局のホームページなどを見ながら確認すると、より理解が進むと思います。
①直接選挙で選ばれた首長と議員の両者が競い合いながら相互にチェックしあうことで、より良い行政が実現されることが二元代表制。議会の存在意義は、首長の政策をチェックすることにある。
②首長と議会の関係は、対等・平等。ただし、首長は議会解散権を持ち、議会は首長の不信任議決をすることができる。これにより、互いを牽制している。
③本会議には、定例会と臨時会がある。会期を1年とする、通年議会としている自治体もある。
④一般的に、条例などの議案は、委員会に付託されて審議される。このため、本会議での委員会付託の決定→委員会での議決→本会議での議決となることが多い。しかし、本会議で即決することもできる。
⑤一般質問とは、議会が執行機関に対して行政全般について質問すること。一般的に、議員が質問内容を通告し、それに対して執行機関が答弁する。
⑥質問の方法は、一括質問一括回答方式と一問一答方式がある。一括質問一括回答方式とは、議員が複数の質問項目をまとめて質問を行い、答弁者である執行機関がまとめて答弁するもの。一問一答方式は、議員の1つの質問に対して執行機関が答弁することを繰り返す方式のもの。
⑦委員会は、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の3種類がある。常任委員会は、自治体の部署に応じて設置される常設のもの。議会運営委員会は、円滑に議会運営を行うため、会派等の調整をするためのもの。特別委員会は、特定の事件について審議するために特別に設置されるもの。
⑧請願・陳情は、住民などから提出される議会の要望書。請願には議員の紹介が必要だが、陳情は不要。また、請願・陳情をどのように取り扱うのかは、自治体によって異なる。
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