1 概 要
①自治体の経費を、行政の目的によって分類することを、目的別分類という。
②目的別分類は、予算科目の款・項・目の区分を基準としている。
2 目的別分類とは
自治体の経費を行政目的によって、議会費、総務費、民生費、公債費等に分類することを目的別分類といいます。
この分類をすることで、自治体がどの分野、どのような部門に経費を割いているかを知ることができます。議会の予算委員会で予算の審議する場合、多くの自治体ではこの分類方法に基づき審議されています。
また、この目的別分類は、予算科目の款・項・目の区分を基準としていますが、これは地方自治法216条にある「歳出にあっては、その目的に従ってこれを款項に区分しなければならない」という規定に基づきます。
3 目的別分類の内容
目的別分類の主な内容は、以下のとおりです。
①議会費
議会の運営や政務活動費など、議会活動に要する経費
②総務費
税金、戸籍、選挙、庁舎管理や他の費目に属さない全般的な経費
③民生費
高齢、児童、障害などの社会福祉や生活保護などの社会保障に要する経費
④衛生費
保健、衛生、環境、廃棄物などに要する経費
⑤労働費
勤労者の支援等に要する経費
⑥農林水産業費
農業、水産業などの振興に要する経費
⑦商工費
商工業や観光などに要する経費
⑧土木費
道路、河川、公園などの整備・維持管理、都市計画などのまちづくりに要する経費
⑨消防費
消防、救急活動、災害対策などに要する経費
⑩警察費
警察にかかる経費
⑪教育費
学校教育、生涯学習、教育委員会の運営等に要する経費
⑫災害復旧費
災害の復旧に要する経費
⑬公債費
地方債の元金及び利子を返済するための経費
⑭諸支出金
普通財産の取得、他会計への繰出金など、特定の行政目的を持たない経費
⑮予備費
予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を特定しないで計上されるもの
4 予備費とは
予備費の内容は上記のとおりですが、実際には、年度当初に予定されなかった選挙や、緊急性のある事項に用いられます。ただし、議会の否決した事項については充てることはできません。
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